個人のお客様・土地,家屋等の売却|岡本奈美税理士事務所(福岡市中央区天神の女性税理士)

譲渡所得申告書(土地、家屋等の売却)

 個人が所有していた不動産を売却した場合は、原則として確定申告が必要です。
 法律に特例が多いため、計算方法によっては、税額が大きく増減する可能性があります。
 税金がかからない場合でも、申告書の提出が強制されることがあるので、できたら売却前から、
 遅くとも売却した年内に対策をすることをおすすめします。

料金

  以下「所得金額基準」と「年取引金額基準」のうち、いずれか多い金額とします。

所得金額基準 年取引金額基準 報酬金額
300万円未満 3,000万円未満 31,500円
500万円未満 5,000万円未満 52,500円
1,000万円未満 1億円未満 105,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 52,500円を加算



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