印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2012-04-27
相続税の申告のみならず、贈与や相続時精算課税及び相続税額の概算(財産評価)に ついてのご相談も承ります。 特例の適用を受けるためには、納付する税額がなくても、申告書の提出が強制される 場合もあります。 納付税額が大きくなる可能性が高い税目なので、納税資金の準備にも配慮し、早めの 対策をおすすめします。 「遺産総額×0.4%」を基礎として、財産の内容及び特例の適用の有無を確認した上で、 加減算する形で見積書を作成致します。
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